同一労働同一賃金サムネ

「松木安太郎」さんがイメージキャラクター!(^O^)
いい人選です!(^^)

この動画のYouTubeページ https://www.youtube.com/watch?v=S-2_vdnVXZs 


 1、この4月1日から「同一労働同一賃金制度」がはじまった。
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いよいよ「同一労働同一賃金制度」が4月からスタートしました。



正社員とパート・アルバイトの「不合理な待遇格差をなくそう」というくらいのことは分かっていましたが、



それ以上くわしい具体的な内容はよく分からなかったので、YouTubeで検索して動画を見てみました。



ここにあげた動画は「厚生労働省の公式動画」ですが、ちゃんと「分かりやすい動画」になっています。



なお、この動画は「2020/02/06」に公開された動画なので、雇用者側に「準備をうながす」解説部分もふくまれています。



① 女性の聴きやすい「ナレーション」!



② スライドショー形式で「文字も大きい」!



③ ナレーションと同一内容の「字幕スーパー」があるので分かりやすい!


ぜひ、実際に動画をご覧ください!


2、法律のなまえは「パートタイム・有期雇用労働法」

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この制度(法律)のおもなポイントは



① 「同一労働同一賃金ガイドライン」という、いわゆる「取扱説明書」のようなものがつくられた!



② 「労働者の待遇についての説明義務」が経営者側に課せられた! また説明を求めた労働者を「不利益にあつかってはならない」!



③ いちいち裁判する必要なし!「裁判外で紛争を解決できる」!



④ 基本給、ボーナス、さまざまな手当について、単に「パートだから」とか、「将来への期待度がちがう」というような理由での「待遇格差はダメ」!



単に「有期契約だから」という理由での「待遇格差もダメ」!


たとえば、正社員には「交通費全額支給」としているのに、パートには「支給ナシ」というのはあきらかに「違法」!



3、もよりの「働き方改革推進支援センター」に相談できる

働き方改革推進支援センター窓口

「働き方改革推進支援センター」相談窓口一覧 https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/consultation/index.html 

ちなみに東京は「西新宿」、神奈川県は「尾上町(関内駅)」にあります。



この制度では「損害賠償請求」でも「待遇の改善をもとめる訴え」でも「裁判によらずして」解決できるという規定が定められているので、



弁護士に相談する必要はありません。



もよりの「働き方改革推進支援センター」が「ワンストップ」で「相談」からはじまり「和解」に相当する「合意成立」まで、



「弁護士のように」動いてくれます。



もちろん「無料」なので、公式動画にもあるように「気軽に相談」することからはじめてみて下さい。


「ガイドライン」のサイトを見ましたが、非常に見にくいし、「要約ブログ」もほとんどが「弁護士事務所」のもので、分かりにくいものばかり


なので直接「質問」、直接「相談」手っ取り早いです!


せっかく税金をおさめているのですから、こういう時こそ「有効活用しないと損」です。



単なる「質問」というカタチで聞くだけでもいいと思いますよ(^^)。



こんなご時世なので、相談が多く混みあっていることはある程度想定の範囲内として、工夫してアクセスしてみましょう。











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